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人権擁護団体、米ジャマイカ第三国移送合意の保護措置で政府に圧力
Jamaica Gleaner

人権擁護団体、米ジャマイカ第三国移送合意の保護措置で政府に圧力

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擁護団体Jamaicans for Justice(JFJ)は、米国との協定に基づき第三国籍者を短期滞在で受け入れるジャマイカの方針の妥当性に疑問を投じかけた。より厳格な保護措置が講じられなければ、国は重大な人権・法的リスクに直面する可能性があると主張している。

JFJは当局が一定の保証を示したことは認めた。これには、犯罪歴のある者は移送対象から外すこと、滞在が無期限にならないこと、Kingstonが到着者を拒否する権限を保持することなどが含まれる。それでもJFJは、それらの公約が「堅牢で透明性があり、独立して検証可能な保護措置」に裏打ちされなければ不十分だとしている。

送還禁止(refoulement)および連鎖的送還禁止(chain refoulement)を防ぐ厳格な審査がなければ、JFJはジャマイカが1951年難民条約および拷問禁止条約下の義務に違反する可能性があると述べた。国際難民法において、refoulementとは、迫害、拷問、またはそれに相当する危害の現実的な脅威に直面する地域へ人を送り返すことを意味する。

同団体はまた、本国に送れない場合、人々が長期にわたる不確実な状態に取り残される危険を指摘し、海外の過渡制度が長期拘禁と不明確な法的地位をもたらした事例を引き合いに出した。

「個人がジャマイカの土地に足を踏み入れた瞬間、国は国際法と主権の原則に基づく主要な法的監護と責任を負う」と、JFJ事務局長Mickel Jackson氏は述べた。

「その時点で米国はほぼ管理権を放棄する。先送りによる送還が失敗すれば…人々はジャマイカに無期限に閉じ込められる可能性がある」とJackson氏は付け加えた。

JFJはさらに、第三国籍者がどのように区分され、拘束され、扱われるかについて重大な憲法上の問題があると主張し、基本権利と自由の章(Charter of Fundamental Rights and Freedoms)が島の司法管轄内の「すべての者」に及ぶことを指摘した。

同団体はまた、帰国への恐れを訴える者に対し、国が完全な亡命または保護審査を実施する体制が整っているかどうかも問いかけた。通訳、法的代理人、十分な準備時間が与えられるかも含まれる。

JFJの提案の中には、覚書(memorandum of understanding)と運用規則の全文公開、独立した審査手続の確立、何人であっても拘束できる期間の明確な上限、市民社会による継続的監視が含まれる。人権的または実務上の問題が生じた場合の組み込み退出メカニズムも求めた。

「ジャマイカは移民問題で協力できるが、責任を持って合法的に行わなければならない」とJackson氏は述べた。「いずれの国も中核的な国際難民保護を回避する裏道になるよう、自国をそうさせてはならない。」

この介入は、国家安全保障大臣ホレス・チャン博士が協定の条件について確認したことに続く。送られた第三国籍者は拘束されることはなく、滞在を希望すれば亡命を申請できると述べた。

チャン氏は、ジャマイカは有罪判決を受けた犯罪者を受け入れるわけではなく、すべての者が入国前に審査されると強調した。水曜日夜の下院での演説で、覚書は議会に提出されないと述べたが、秘密ではなく、運用手順の公表とともに一般公開を約束した。

閣議後の記者会見で、チャン氏は関与するのは「国境で検挙された直後の者たち」であり、ワシントンが旅費を負担し、大多数は本国に帰国すると予想されると述べた。受け入れ規模が国内体制に負担をかけ始めた場合、ジャマイカはプログラムを停止すると付け加えた。

記事提供: Jamaica Gleaner · 初出 .

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