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IAJ、メリッサ後の比例分担条項による減額を受け住宅所有者に保険金額の見直しを要請
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IAJ、メリッサ後の比例分担条項による減額を受け住宅所有者に保険金額の見直しを要請

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住宅・事業の保険が現在の再調達費用と一致しているか確認すべきだ——ジャマイカ保険協会(IAJ)はこう助言している。多くの契約者が十分に理解していない長年の保険ルールである比例分担条項が、保険不足だった人々へのハリケーン・メリッサの和解金を削り続けているためだ。

「多くの契約者は、大きな損失を被るまで保険不足の影響を十分に認識していないとIAJは認識している」と、同協会はFinancial Gleanerへの書面回答で述べた。「ここにおいて業界、ブローカー、評価人、契約者のすべてが学ぶべき教訓がある」

比例分担条項の下では、保険会社は物件が全額補償に不足している割合と同じ割合で請求額を減額する。したがって、真の再調達費用の70%で保険をかけた建物は、損害が一部にとどまる場合も含め、本来支払われるべき請求額の70%しか受け取れず、その後に免責額(控除額)が差し引かれる。

IAJは少なくとも四半期ごとに同条項に関する印刷物での注意喚起を出しているとしつつも、依然として多数の契約者が損失発生後になって初めて仕組みを知ることを認めた。同協会は金融サービス委員会(FSC)によるこの問題への監督強化を支持し、業界の目標は「規制当局と一致している。正当な請求は可能な限り迅速・公正・透明に査定・和解されるべきだ」と述べた。

これらの発言は、保険会社がメリッサ関連の保険不足案件で同条項をどう使っているかについてFSCが対象を絞った検証を開始したとの確認に応じたものだ。本紙が7月9日に初めて報じた調査である。

「比例分担条項は新しいものではなく、懲罰を意図したものでもない」と協会は述べた。「これは、保険金額が物件の実際の再調達または原状回復価値を実質的に下回る場合に適用される標準的な保険原則である。そうした状況では、契約者はリスクの一部を自ら保有したものと扱われ、保険金支払いは比例的に減額されることがある」

同条項への精査は、より広範な和解案件の滞留を背景に進んでいる。メリッサは「物件請求の異常な集中」を引き起こし、保険会社、損害鑑定人、ブローカーに負荷をかけたとIAJは述べた。同協会は、一部の案件——とりわけ規模が大きく複雑な物件・事業中断案件——が顧客の期待より遅れていることを認めた。

全国の支払集計について協会は、数字はなお各保険会社にあり、監督の下でFSCに提出されている途上であるため、IAJはまだメリッサの統合された和解率を把握していないと述べた。業界合計の公表時期は示さず、「公衆を誤解させかねない部分的または未検証の数字を公表したくはない」と述べるにとどめた。

記事提供: Jamaica Gleaner · 初出 .

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