委員会、Child Diversion Act見直しで義務的付託を検討
JamaicaのChild Diversion Actを見直している合同特別委員会は6月3日、条文ごとの審査を続け、ダイバージョン対象犯罪で告発された子どもをどのように支援プログラムへ付託し、適切な場合に正式な裁判手続きから遠ざけるかに焦点を当てた。
委員会は、定義規定の審査を終えた後、同法第2条から審議を再開した。Ministry of Justiceを代表して説明した弁護士Sandaloo Cole Jarrettは、同法の“子どもの最善の利益”テストには、安全、身体的・情緒的ニーズ、教育、成熟度、家族関係、宗教的・精神的見解、意思決定の遅れが及ぼす影響が含まれると述べた。
委員らはまた、第2条が第9条と矛盾するかどうかも検討した。同省は、一方の条文では責任を認めた子どもはダイバージョンの対象として検討されると示されている一方、第9条では同意、一応の事件性、該当する場合には被害者の同意を含む追加条件が列挙されていると指摘した。
委員会は、同法に複数回登場する未定義の用語“児童非行”について懸念を示した。委員らは、この用語を定義すべきか、削除すべきか、あるいは法がChild Care and Protection Actと不適切に重ならないよう範囲を狭めるべきかを議論した。Dana Dixon Marston大臣は、Child Diversion Actはすでに法に抵触した子どもを対象に設計されたものであり、リスクのある子どもへの支援は他の社会・教育プログラムを通じても扱われ得ると述べた。
Chief Child Diversion OfficerのVenanisha Clarkは、parishの児童ダイバージョン委員会は活動しているが、日常的な評価と監督の大半はChild Diversion Officeが担っていると述べた。付託は通常、警察または裁判所から行われ、その後、担当官が子どもを評価し、処遇計画を提案し、委員会の承認を求める。同氏は、同事務所にはTrelawnyのThe Rockを含むparish拠点があると述べた。
委員らは、parish委員会がすでに同省を通じて報告していることを踏まえ、第8条が求める全国監督委員会がなお必要かどうかを問いただした。また、警察、矯正当局、児童保護機関などの代表者が異動したり、後任の配置が遅れたりする際に生じる定足数の問題についても議論した。
最も鋭い議論は第9条で起こり、委員らは特定のダイバージョン対象犯罪について付託を義務化する方向に傾いた。複数の委員は、ダイバージョンは処罰ではなく更生として理解されるべきだと主張した。委員会は、対象となる犯罪についてダイバージョンを想定される手続きとしつつ、非ダイバージョン対象犯罪や被害者が関わる事件については別個の扱いを維持する文案を求めた。
記事提供: PBC Jamaica (Video) · 初出 .
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