Integrity Commission
誠実性委員会、調査の公開を制限する「ガグ条項」を説明

ジャマイカの誠実性委員会(IC)は、広く「ガグ条項」と呼ばれるものについて説明を示し、反汚職機関が公衆と共有できる内容を制限する誠実性委員会法(ICA)の2つの条項を指摘した。
第1の規定はICA第53条(3)にある。同条項は、関連する調査報告書が議会に提出されるまで、委員会が調査の詳細を公衆に開示することを禁じている。
第2の制限は同法第56条(1)にある。この条項の下、委員会の職員は、法定申告、政府契約、所定の免許、および委員会に付託されたその他の事項を秘密かつ機密の情報として取り扱うことが求められる。
委員会によると、これらの義務に違反した者は刑事犯罪に該当する。有罪となった場合の罰則は、最高100万ドルの罰金または最長1年の拘禁刑である。
委員会は以前、ガグ条項の改正案を提起した。その勧告の全文は2021~2022年度年次報告書の27ページ、および33~39ページに収められており、当機関の公式ウェブサイトで公開されている。
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