Uscis、一時ビザ保持者は本国からグリーンカードを申請すべきと表明

一時ビザで米国に滞在し、永住権を求めている人の大半は、今後一般的に米国外に出国し、本国からグリーンカード申請を行う必要があると、United States Citizenship and Immigration Services(USCIS)は本日発表した。
USCISは金曜日、同局ウェブサイトに掲載した声明で、新たな政策覚書を公表したと明らかにした。この覚書は、既存の移民法規および移民裁判所の判断に沿い、ステータス調整を求める外国人は、米国外でDepartment of Stateを通じた領事手続きを利用することが想定されていると改めて示すものだとしている。
同局は、移民審査官に対し、各申請を個別に評価し、関連するすべての事実と事情を考慮した上で、同局が例外的な救済措置と説明するものに該当するかどうかを判断するよう指示したと述べた。
「外国人がわが国の移民制度を適切に利用するよう確保するため、われわれは法律本来の趣旨に立ち返っている。今後、米国に一時的に滞在しておりグリーンカードを希望する外国人は、例外的な事情がない限り、申請のため本国に戻らなければならない」とUSCISの報道官Zach Kahler氏は述べた。
Kahler氏は、この方針は、申請者が制度上の抜け穴に依存することを促すのではなく、法律が定める通りに移民手続きが機能し続けるようにすることを目的としていると述べた。
「この政策により、われわれの移民制度は抜け穴を誘発するのではなく、法律が意図した通りに機能できる。外国人が本国から申請すれば、永住権を却下された後に陰に潜み、米国に不法滞在し続けることを選ぶ人々を見つけ出し、退去させる必要性が減る」と同氏は付け加えた。
Kahler氏によると、学生、一時就労者、観光ビザで渡航する訪問者を含む非移民は、限られた期間、明確な理由に基づいて米国に入国する。同氏は、この枠組みは、認められた滞在期間が終了すれば出国するという前提に基づいていると述べた。
同氏はまた、米国での一時滞在をグリーンカード申請の最初の段階として扱うべきではないとも述べた。
「法律に従うことで、これらの案件の大半は国外の米国領事館でState Departmentが処理できるようになり、USCISの限られた資源を、暴力犯罪や人身取引の被害者向けビザ、帰化申請、その他の優先事項を含む、同局の所管に属する他の案件の処理に集中させることができる。法律がこのように書かれたのには理由があり、何年も無視されてきたという事実にもかかわらず、それに従うことは、われわれの制度をより公正で効率的なものにする助けとなる」
記事提供: Jamaica Gleaner · 初出 .
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