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Child Diversion Act の見直しで更生強化と照会拡大を協議
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Child Diversion Act の見直しで更生強化と照会拡大を協議

2 分で読めますSt. Ann

Child Diversion Act を見直している Joint Select Committee の委員らは、法に抵触した子どもたちの更生を改善することを目的とした改正案を検討している。

この法律は、通常の裁判手続きとは別の選択肢を設けるものだ。対象となり、一定の犯罪で訴えられた子どもは、起訴される代わりに、カウンセリング、メンタリング、その他の更生支援を受けるよう振り分けられる可能性がある。

委員の Marisa Dalrymple-Philibert 氏は、parish の child diversion committees が、それぞれの地域社会に十分に関与しているとは思えないと述べた。より強力な働きかけがあれば、リスクの高い子どもをより早く特定し、司法制度の中に入る前に支援を届けることができると主張した。

Dalrymple-Philibert 氏は、「裁判所が、その子どもがそこに入ることになるのであれば、child diversion officer がその場に来るなり何なりするまで、その子どもがそこから動かされないよう求める仕組みが必要です。11歳の子どもがある場所に入れられ、裁判所に戻るまで1週間そこにいました... 母親は子どもに会うことを許されず、母親は St Ann に住んでいるので、来るように言われた時にはもう面会時間ではありませんでした。そして子どもは心に傷を負い、拘束されているのです。ですから、実際に子どもたちを助けることができないのであれば、成立させた法律が形骸化してしまいます」と述べた。

委員長の Delroy Chuck 氏も、Child Protection and Family Services Agency(CPFSA)は Child Diversion Programme とより緊密に連携すべきだと述べた一方、両機関の役割が重複しないようにしなければならないと指摘した。同氏は、このプログラムが効果を上げているのは、委員会が子どもについて全面的な評価を行い、その後で治療計画を策定しているからだと述べた。

Chuck 氏は、「私たちは完全な重複を望んでいません。CPFSA と Child Diversion Committee には緊密に連携してほしいのです。今のところ、私の理解では、child diversion の成功は、この委員会が子どもを全面的に評価し、その子どものための治療計画を描くことにあります。ですから、CPFSA と本当に連携したい点の一つは、逸脱的で非行的な行動が、まさに CPFSA の権限の一部であるべきだということです」と述べた。

同時に Chuck 氏は、この見直しでは、child diversion programme への照会対象を広げ、裁判所に出廷しなければならない子どもの数を減らすための調整も検討していると述べた。

「ですから、それが別表に掲げられた offense であるなら、私たちは彼らを裁判所に行かせたくありません。DPP または書記官が child diversion に送るべきです。しかし、それが別表にないのであれば、重大な offense であるため child diversion schedule には入っていないという勧告を裁判官に出したうえで、起訴しなければならないかもしれません。ただ、警察や child diversion、あるいは誰であれ、この子どもは、いわば、child diversion treatment から利益を得られる可能性があると裁判所に言うことはできるのです。」

記事提供: CVM TV · 初出 .

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